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いつも熱いなるチャンです。
これから最近の身近な法律問題にかかわる判例情報をご紹介してゆきたいと思っています。
よかったら今後とも、たまに寄ってみてください。

(提供は会社経営の有限会社東海マネジメント

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生活保護開始決定義務付け等請求控訴事件

2012/01/21 10:10
裁判年月日 平成23年11月15日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行コ)38号
事件名 生活保護開始決定義務付け等請求控訴事件
裁判結果 原判決取消 上訴等 上告 

◆永住的外国人である控訴人が、同居する義弟から虐待を受け、生活に困窮したとして、
生活保護申請をしたものの、福祉事務所長から却下処分を受けたため、主位的に同処分の
取消し及び保護開始の義務付けを、予備的に保護給付、保護を受ける地位の確認を求めたところ、
原審で請求を却下あるいは棄却されたため、控訴するとともに、国の通知に基づく保護給付請求等の
予備的請求を追加した事案において、国は難民条約の批准等及びこれに伴う国会審議を契機に、
外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めており、
控訴人は生活保護法の準用による法的保護の対象となるとした上で、控訴人は生活保護法4条3項
所定の要件を満たすとして、原判決を取り消し、本件却下処分を取り消したものの、義務付けの訴えは
要件を欠き、確認の訴えは確認の利益がないとしてこれらを却下し、給付の訴えは受給権が発生
していないとしてこれを棄却した事例



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在日コリアン無年金高齢者国家賠償請求控訴事件

2012/01/21 10:08
裁判年月日 平成23年10月17日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ネ)960号
事件名 在日コリアン無年金高齢者国家賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 

◆在日外国人(在日コリアン)である控訴人らが、国民年金法の制定に際して国籍要件を設けて
国民年金の被保険者から控訴人らを除外した立法行為及び同法の改正過程で国籍要件を
撤廃した際に控訴人らに対する救済措置等をとらなかった立法不作為は、いずれも
憲法14条1項に反し、国賠法上違法であるなどとして、被控訴人国に対し、損害賠償を
求めたものの、原審で請求を棄却されたため、控訴した事案において、国民年金制度創設に際し、
立法府には広い裁量が認められるとした上で、国民年金法に国籍要件を設けたことは何ら
合理的理由のない不当な差別的取扱いであるとはいえず、後の改正過程で控訴人らに対する
救済措置等がとられなかったことも、憲法14条1項ないし国際人権規約等に違反するとは
いえないから、これらに関する国会議員の立法行為又は立法不作為が国賠法上違法であるとは
いえないとして、原判決を維持し、控訴を棄却した事例



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システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例

2012/01/21 10:05
裁判年月日 平成23年10月31日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)2300号 ・ 平21(ワ)3204号 ・ 平22(ワ)1444号
事件名 損害賠償請求、時間外手当等反訴請求、損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 

◆システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例



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懲戒免職処分取消請求事件

2012/01/21 10:04
裁判年月日 平成23年10月27日 裁判所名 仙台地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)22号
事件名 懲戒免職処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 

◆県立高校の教員が、出勤時に酒酔い運転をした上、路上の駐車車両に追突し、同車両の
運転者に加療2週間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせたこと等を理由に懲戒免職処分をされた
事案について、非違行為の態様、結果等を踏まえると、同教員の心身の状態(うつ状態、
アルコール依存症)や校長による対応の不十分さ等の事情を考慮しても、処分行政庁の判断に
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく、手続的にも違法はないとして、上記懲戒免職処分の
取消請求を棄却した事例



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動物の当事者能力却下事件

2012/01/21 09:40
裁判年月日 平成23年11月 2日 裁判所名 鹿児島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)6号
事件名 行政処分義務付け等請求事件
裁判結果 却下 

◆訴外会社の飛行場設置事業により、島の森林が破壊され、同島に生息する動植物の有する
「自然の権利」が侵害されたとして、同動植物である原告らを代理する自然保護団体が、
県を被告として、県知事が訴外会社に対して開発行為の中止及び開発行為によって伐採された
森林の復旧を命ずること、5種の生物を指定希少野生動植物として指定するとともにその生息地等を
生息地等保護区として指定することを義務付けるよう求め、また、国を被告として、文化庁長官が
訴外会社に対して島内の原状回復を命ずること、環境大臣がマゲシカを緊急指定種として
指定すること、島全域をハヤブサ及びオオタカの生息地等保護区として指定することを義務付けるよう
求めた事案において、関係法令上、自然物たる動植物に当事者能力を肯定し得る根拠は見出せないから、
本件各訴えにおいて原告とされている本件動植物に当事者能力を認めることはできないとして、
各訴えを却下した事例


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警察官の救急措置に対する国家賠償請求控訴事件

2012/01/21 09:36
裁判年月日 平成23年11月 8日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ネ)648号
事件名 国家賠償請求控訴事件
裁判結果 原判決変更 上訴等 上告 

◆救急隊員の通報を受けて臨場した警察官が、亡被害者の気道を閉塞するような猿ぐつわをし、
また、救急隊員も誤った猿ぐつわの方法を黙認したため、亡被害者は窒息して心肺停止となり、
無酸素性脳症による四肢全廃(痙性四肢麻痺)になったとして、同人が、県及び広域行政事務組合
である被控訴人らに対し、損害賠償を求めたところ、原審で請求を棄却されたため控訴したが、
東日本大震災の際に溺死したことから、相続人である控訴人らが訴訟承継した事案において、
警察官は、タオルを亡被害者の口に入れ、別のタオルをかませ、さらに風呂敷で猿ぐつわをする
などしているが、これは明らかに過剰で危険な措置であったとして、警察官に過失を認めたものの、
救急隊員は本件猿ぐつわの方法の適否につき指導するなどの積極的な行為をすべき職務上の
義務を負っていたとまではいえないとして、同人の過失を否定した上、本件猿ぐつわと亡被害者の
障害との間の因果関係を認め、原判決を変更し、請求を一部認容した事例



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損害賠償請求控訴事件 〔イレッサ東京訴訟・控訴審〕

2012/01/21 09:34
裁判年月日 平成23年11月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ネ)3630号
事件名 損害賠償請求控訴事件 〔イレッサ東京訴訟・控訴審〕
裁判結果 原判決一部取消 上訴等 上告、上告受理申立て 

◆英国の製薬会社が開発し、第1審被告会社が輸入販売した肺癌の抗がん剤イレッサの
投与後に死亡した患者3名の遺族である第1審原告らが、第1審被告会社に対しては
製造物責任等に基づく損害賠償を、また、第1審被告国に対しては、欠陥のあるイレッサの
輸入承認をし、適切な規制権限の行使を怠ったとして、国家賠償を求めたところ、原審が
請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、輸入承認時に作成された添付文書第1版に、
警告欄及び間質性肺炎の副作用により致死的事態が生じ得るとの記載がなかったことをもって、
同文書に指示・警告上の欠陥があったとはいえないなどとして、第1審被告会社の賠償責任を
否定するとともに、第1審被告会社の製造物責任又は不法行為責任が認められない以上、
これを前提とした第1審被告国に対する賠償請求は理由がないとして、第1審被告らの控訴に基づいて
原判決を取り消し、第1審原告らの各請求を棄却した事例


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米澱粉回収処分等取消請求事件

2012/01/21 09:30
事件名 米澱粉回収処分等取消請求事件
裁判結果 認容 

◆原告が、カビの発生等による非食用の事故米を原料として米澱粉を製造し、食用と非食用の
区別をせずに販売したことにつき、保健所長から、食品衛生法6条違反を理由に販売済みの
米澱粉回収等の行政処分を受けたため、本件処分には、処分の根拠を具体的に明示していない
違法があるなどとして、同処分の取消しを求めた事案において、食品衛生法54条に基づく
命令に際して同時に示されるべき理由としては、同法6条の規定に沿って、処分原因となる事実
及び処分の根拠法条について、対象行為並びに対象食品等が何であるか、それが同条各号の
いずれに該当するかが必要であるところ、これらは本件処分の理由中では示されておらず、
原告はいかなる理由に基づき、いかなる食品等を対象として本件処分がなされたかを知ること
ができないから、本件処分には、行政手続法14条1項本文が要求する程度の理由付記があった
とはいえないとして、本件処分を取り消した事例



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政治評論家の発言に対する慰謝料請求事件

2012/01/21 09:26
裁判年月日 平成23年11月 4日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)2189号
事件名 慰謝料請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 

◆政治評論家である被告が、テレビ番組において、北朝鮮による拉致被害者である原告
らの娘につき、外務省も生きていないことは分かっている旨の発言をしたため、原告らが、
同発言は虚偽であるなどとして、慰謝料の支払を求めた事案において、被告の本件発言は、
外務省は原告らの娘が死亡していると認識している事実を摘示したものといえるとした上で、
原告らの立場は、特別の法的保護を受け、政府とともに公の活動をしている点で特別
であるから、拉致被害者の両親としてその生存を願う原告らの気持ちは人格的利益として
法的保護に値するところ、本件発言は、政治的言論として高度の保護価値を有するものの、
本件摘示事実との関係では真実でなく、かつ、真実と信ずるにつき相当な理由もなかったといえ、
その誤りは重大であるなどとして、不法行為の成立を認めたが、本件発言の本来の趣旨、
被告による謝罪等を考慮して、原告らに各50万円の慰謝料を認めた事例


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店舗入り口で雨により滑って転倒し損害賠償を請求した事件

2012/01/21 09:23
裁判年月日 平成23年11月28日 裁判所名 福岡地裁小倉支部 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)539号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 

◆原告が、衣料品販売業者である被告に対し、被告店舗入口付近にある傘袋用スタンドの
置かれている風除室内において滑って転倒したことにつき、損害賠償を求めた事案において、
本件風除室の床が濡れており、これが原因で足が滑って転倒したとの原告の供述等に信用性を
認めた上で、本件では、風除室の床が濡れて滑りやすい状態になっているのを被告が放置した点
において、土地の工作物の保存に瑕疵があったといえ、また、床が濡れると滑りやすいことは
被告において容易に知り得ることであるから、危険防止措置をとらなかった点において被告に
過失があるとして、被告に不法行為責任を認めたものの、原告も歩行に際して足元に注意すべき
であったことなどからすると、原告の過失割合は相対的に大きいとして、過失割合を原告65、
被告35とする過失相殺を行い、請求を一部認容とした事例


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東北地震における地震免責に関する損害賠償請求事件

2012/01/21 09:19
裁判年月日 平成23年10月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)11368号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 

◆東北地方太平洋沖地震直後、被告の所有するマンション専有部分に設置されていた
電気温水器の排水管に亀裂が生じ、階下にある原告らのマンション専有部分にまで
水漏れが及んだとして、原告らが、被告に対し、民法717条に基づく損害賠償を、また、
被告と個人財産総合保険契約を締結していた被告会社に対し、被告会社への直接の
権利行使を可能とする原被告間の合意に基づいて、保険金の支払を求めた事案において、
本件では、土地の工作物である電気温水器の設置又は保存につき瑕疵があったとして、
被告の工作物責任を認めて同人に対する請求を一部認容した上で、本件保険には
地震免責条項があるものの、本件マンション付近における最大でも震度5強程度の地震のゆれは、
同条項にいう「地震」には当たらないと解されるなどとして、本件地震免責条項の適用を否定し、
同保険の約款による損害額を限度に、被告会社に対する請求も一部認容した事例
◆地震免責条項にいう「地震」とは、戦争、噴火、津波、放射能汚染などと同じ程度において、
巨大かつ異常な地震、すなわち、社会一般ないし当該保険契約の契約者において通常
想定される危険の範囲を超えて大規模な損害が一度に発生し、保険契約者の拠出した保険料
による危険の分散負担が困難となるような巨大な地震をいうとされた事例


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保険金請求棄却事件

2012/01/21 09:10
裁判年月日 平成23年12月27日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)5696号
事件名 保険金請求事件
裁判結果 請求棄却 


◆損害保険会社である被告との間で保険契約を締結した原告が、自動車保険の
対象となった自動車が何者かによって損壊されたとして、保険金を請求した事案
において、本件事故は、本件事故当時原告の配偶者であった訴外Aの故意によるものと
認めることができるため、被告は保険金支払を免責されるとして、原告の請求を
棄却した事例


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不正競争行為差止等請求事件

2011/12/13 17:17
裁判年月日 平成23年10月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)30603号
事件名 不正競争行為差止等請求事件

◆原告のもと従業員であった被告Y1、被告Y3、被告Y4、被告Y5及び被告Y6が、
不正の利益を得る目的で、原告に在職中に原告から示された営業秘密を開示し、
被告らが不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し、これを共同で
使用して取引先と取引をしたなどとして、原告が、被告らに対し、上記各取引先と
紙製品の販売、印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止め、
損害賠償等を求めた事案において、被告らの行為に一部につき、原告の
従業員として負う競業避止義務に違反し、又は、原告が得るべき利益の一部を
被告Y5らに取得させるものであり、社会通念上自由競争の範囲を逸脱するもの
というべきであるから、原告に対する不法行為を構成するなどとして、
不法行為による損害賠償の請求の一部を認容した事例


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コンビニ店店長は管理職如何と過重労働によるうつ病の安全配慮義務

2011/12/13 17:13
裁判年月日 平成23年 5月31日 裁判所名 東京地裁立川支部 裁判区分 判決

 コンビニ型店舗をチェーン展開している被告の店舗で店長として勤務していた
原告が、未払割増賃金、休日割増賃金及び付加金の支払を求めるとともに、
被告から長時間・過重労働を強いられたためうつ病を発症したとして、慰謝料を
求めたところ、被告が、原告の管理監督者性等を争った事案において、原告の
職務内容、責任、権限、勤務態様及び賃金等の待遇に照らすと、原告は
管理監督者に当たらないといえるとして、各割増賃金請求を一部認容し、
認定した時間外手当の約5割に相当する付加金の支払も認めた上で、
不規則な勤務形態、短期間での頻繁な勤務先変更、業務上負わされた
責任の内容などによれば、原告の業務と本件うつ病発症との間には
相当因果関係が認められ、また、被告は、原告の就労状況を認識し、又は、
少なくとも認識可能であったにもかかわらず、特別な健康配慮を行わないなど、
安全配慮義務を怠ったといえるとして、慰謝料請求も一部認容した事例


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子供の解離性同一障害による自死と学校等への損害賠償請求及び親の過失責任

2011/12/13 17:11
裁判年月日 平成23年 5月20日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決

 訴外Aが解離性同一性障害に罹患してその後自死したことにつき、Aの母である
原告が、Aが被告学園の経営する中学校在学中に同級生から受けたいじめに
対して、被告らが適切な措置を講ずべき義務を怠ったことによるものである等として、
被告学園及び被告らに対し、損害賠償を請求した事案において、Aは本件中学時代
の同級生らによる行為及びこれについてのAの担任であった被告Y3の放置等を
原因として、解離性同一性障害に罹患して本件自死に至ったことが認められる
とする一方、原告には、原告の検査入院に際し、Aの自死を防止できる者をAに
付き添わせるべきであったのに、これをしなかった過失があり、本件自死が、
Aの本件中学転出から3年以上経過し、専ら原告が監護養育する中で生じたもの
であることから、被害者側の過失割合を7割と認定して、原告の請求の一部のみ
認容した事例



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婚姻関係破綻に係る離婚慰謝料請求

2011/12/13 17:06
裁判年月日 平成23年 9月29日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ネ)1502号 ・ 平23(ネ)3411号
事件名 離婚等請求、離婚等反訴請求控訴、同附帯控訴事件

◆妻である控訴人及び夫である被控訴人の双方が婚姻関係の破綻を主張して、
それぞれ離婚及び離婚慰謝料の支払を求めたところ、原審が、各離婚請求を認め、
各慰謝料請求を棄却したため、控訴人が、控訴するとともに、被控訴人の
個別の行為につき不法行為による慰謝料請求及び離婚に伴う財産分与を求め、
また、被控訴人も附帯控訴した事案において、婚姻関係破綻に係る
各離婚慰謝料請求は認めなかったものの、被控訴人の暴行行為は不法行為に
当たるとして慰謝料20万円を認める一方、同人の性的行為については不法行為に
当たらないとし、また、控訴人によるツイッターへの書き込み行為及び収入の
虚偽主張については不法行為と認めなかったが、同人による被控訴人の
上司等に対するメール行為は不法行為に当たるとして慰謝料5万円を認め、
原判決を一部取り消して双方の慰謝料請求を一部認容した上で、同居期間1年
では退職金の増加は認められず、本件事情下では扶養的財産分与も
認められないなどとして、控訴人による財産分与の申立てを棄却した事例



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表題部所有者の登記等がない土地の時効取得と確認の訴え

2011/12/13 16:56
裁判年月日 平成23年 6月 3日 裁判所名 最高裁第二小法廷 
裁判区分 判決

 表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張
する者が、当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして、
国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、
確認の利益を欠くとされた事例



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代位取得した損害賠償請求権の消滅時効の成否

2011/12/13 16:53
裁判年月日 平成23年 9月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)23977号
事件名 求償権請求事件

◆被告運転の普通車に衝突されて重度の後遺障害を残した被保険者に対し、
自動車保険契約に基づく人身傷害補償保険金を支払った原告が、保険代位
を主張して、被告に対し、求償請求したところ、被告が原告の代位取得した
損害賠償請求権の消滅時効の成否を争った事案において、人身傷害補償
保険金を支払った保険会社による被保険者(被害者)の加害者に対する
損害賠償請求権の行使については、代位によって権利が移転しても権利の
同一性には影響がないから、代位が生じたことにより損害賠償請求権の
消滅時効の起算点が左右されるものではないと解されるところ、本件では、
遅くとも、被害者が症状固定の診断を受けた日から被害者の被告に対する
損害賠償請求権の消滅時効が進行し、原告の本訴提起時には既に3年が
経過しているから、消滅時効が完成していたとした上、被告の消滅時効の援用
は信義則違反にも権利濫用にも当たらないとして、請求を棄却した事例



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危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件

2011/12/03 09:22
 裁判年月日 平成23年10月31日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 決定
 事件番号 平21(あ)1060号
 事件名 危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件 〔福岡飲酒運転3児死亡事故・上告審〕

 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの
影響により正常な運転が困難な状態」とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた
運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視して
そこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる

 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中、先行車両に追突し、
死傷の結果を生じさせた事案につき、被告人はアルコールの影響により前方を注視して
そこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして、
危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
  

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損害賠償請求事件

2011/12/03 09:17
 裁判年月日 平成23年 9月29日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
 事件番号 平21(ワ)13961号
 事件名 損害賠償請求事件

 証券会社である被告の従業員から勧誘を受けて不動産ファンドに出資した原告らが、
本件勧誘は適合性原則違反、説明義務違反等の違法性を有するなどとして、
被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案において、原告らに対して
本件ファンドを勧誘することが適合性原則に著しく反するものであるとまではいえない
としたものの、レバレッジリスクについて十分な説明がされていないなどとして
説明義務違反を認め、被告の賠償責任を認めた上で、損害については、出資金及び
申込手数料の合計額から原告らが現実に受領した税引き後の分配金額及び
出資金返還額を控除した額につき、原告らの過失割合を3割とする過失相殺を行って
請求を一部認容とした事例


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