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いつも熱いなるチャンです。
これから最近の身近な法律問題にかかわる判例情報をご紹介してゆきたいと思っています。
よかったら今後とも、たまに寄ってみてください。

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損害賠償請求事件

2012/05/17 07:17
裁判年月日 平成24年 3月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)34705号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 
要旨
◇事案の概要: 世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者
  及び著作権者である原告が、上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の
  番組に編集され、テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより、
  同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権、頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権
  (同一性保持権、氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して、被告らに対し、
  不法行為に基づく損害賠償金の内金として、各自2000万円及びこれに対する
  遅延損害金の支払を求めた事案


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出版差止等請求事件

2012/05/17 07:15
裁判年月日 平成24年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)8228号
事件名 出版差止等請求事件
裁判結果 一部認容 
要旨
◇事案の概要: 原告らは、いずれも画家であり、被告が平成17年に発行した
  別紙第1書籍目録記載の書籍(以下「本件第1書籍」という。)の挿絵に用いられている
  別紙第1著作物目録記載の絵画(以下「本件第1原画」という。)、及び、被告が
  平成20年に発行した別紙第2書籍目録記載の書籍(以下「本件第2書籍」という。)
  の挿絵に用いられている別紙第2著作物目録記載の絵画(以下「本件第2原画」という。)
  の著作者である。
 本件は、原告らが、<1>被告は、原告らに無断で本件第1書籍を増刷し、増刷した
 書籍を販売しており、本件第1原画に係る原告らの著作権(複製権及び譲渡権)を
 侵害している、<2>上記のような被告の態度に照らすと、被告は、本件第2書籍
 についても、今後、原告らに無断でこれを増刷し、本件第2原画に係る原告らの著作権
 (複製権)を侵害するおそれがある、と主張して、被告に対し、著作権(複製権ないし譲渡権)
 に基づき、本件第1書籍の印刷、出版、販売又は頒布の差止め及び本件第2書籍の印刷、
 出版の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償として、
 金員の支払を求めた事案である。


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公金違法支出損害金返還請求事件(第1事件)、公金違法支出損害金返還請求事件(第2事件)

2012/05/17 07:12
裁判年月日 平成24年 3月21日 裁判所名 広島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(行ウ)40号 ・ 平21(行ウ)23号
事件名 公金違法支出損害金返還請求事件(第1事件)、
      公金違法支出損害金返還請求事件(第2事件)
裁判結果 第1事件請求棄却、第2事件一部却下、一部棄却 
要旨
◆大規模林道事業に関して市が林業組合に交付した補助金は、地方自治法上の
  寄附又は補助に当たるところ、その要件である公益上の必要性を欠き違法である
  として、市の住民である原告らが、被告市長に対し、元市長及び現市長個人に対しては
  損害賠償請求を、各専決権者らに対しては賠償命令をするよう求めた住民訴訟の
  事案において、本件訴えのうちの一部は出訴期間を徒過し、不適法であるとして、
  同部分の訴えを却下した上で、本件補助金は地方自治法上の寄附又は補助に
  当たるところ、同補助金は受益者賦課金の負担者である本件林業組合に対するもの
  であるから、本件林道事業自体の公益性をもって直ちに本件補助金の交付に公益上の
  必要性が認められるものではなく、本件では他に公益上の必要性を認めるに足る証拠は
  ないなどとして、本件補助金の交付を違法としたが、市長個人らの指揮監督責任や
  専決権者らの故意、重過失は認められないとして、残りの請求を棄却した事例



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損害賠償等請求控訴事件

2012/05/17 07:09
裁判年月日 平成24年 4月12日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行コ)5号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 原判決一部取消、一部控訴棄却 
要旨
◆市が、既存業者との間で浄化槽維持管理等の業務委託契約を随意契約方式
  により締結したことは、地方自治法234条等に違反し、その結果、一般競争入札
  における落札価格との差額相当額の損害を被ったとして、市の住民である一審原告らが、
  市長である一審被告に対し、本件契約締結当時の市長個人に損害賠償請求をするよう
  求めるとともに、同請求を怠ることの違法確認を求めたところ、原審が各請求を
  一部認容したため、双方が控訴した住民訴訟の事案において、本件各随意契約のうち
  予定価格50万円以下の少額契約は、法令上、随意契約によることができ、また、
  その余の非少額契約についても、契約担当者の合理的な裁量判断の範囲内に
  あるものとして随意契約によることができる場合に当たるとして、本件各契約締結を
  適法とし、一審被告の控訴に基づいて原判決中の一審被告敗訴部分を取り消し、
  本件各請求を棄却した事例



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水俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件

2012/05/17 07:07
裁判年月日 平成24年 4月12日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行コ)124号
事件名 水俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件
裁判結果 原判決取消 上訴等 上告 
要旨
◆県知事から水俣病の認定申請棄却処分を受けるなどした被控訴人が、
  控訴人県に対し、本件処分の取消しと水俣病認定の義務付け等を求めたところ、
  原審が各請求を全部認容したため、控訴人が控訴した事案において、水俣病の
  判断に際し、52年判断条件を審査基準として用いるとの行政庁の法的ないしは
  政策的判断には、公害健康被害の補償等に関する法律の趣旨に照らしても十分な
  合理性がある上、本件では、被控訴人の症状が52年判断条件に適合しない
  とした認定審査会の調査審議及び判断に、特段の看過し難い過誤、欠落は認められず、
  同判断に依拠してなされた処分行政庁の判断に特段不相当な点も認められないから、
  本件処分は適法であるとして、原判決を取り消して取消請求を棄却し、義務付けの
  訴えを不適法として却下した事例
◆公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく申請をした者が同項に基づく
  認定を受けるためには、@当該申請者が当該申請に係る指定疾病にかかっていること、
  及び、A当該疾病が、当該第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚染の
  影響によるものであることという2つの要件を満たすことを要するとされた事例



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神戸市外郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償、同附帯請求事件

2012/05/17 06:34
裁判年月日 平成24年 4月20日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ヒ)102号
事件名 神戸市外郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償、同附帯請求事件
裁判結果 破棄自判 
要旨
◆市がその職員の派遣先団体等に対し「公益的法人等への一般職の地方公務員の
  派遣等に関する法律」所定の手続によらずに上記職員の給与相当額の補助金又は
  委託料を支出したことが同法に違反する場合において、市長に過失があるとは
  いえないとされた事例
◆普通地方公共団体が条例によりその債権の放棄をする場合におけるその長による
  意思表示と放棄の効力
◆住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する
  旨の議会の議決の適法性に関する判断基準
◆住民訴訟の係属中にその請求に係る市の不当利得返還請求権を放棄する旨の
  市議会の議決が適法であるとされた事例



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公金違法支出損害賠償請求事件

2012/05/17 06:32
裁判年月日 平成24年 4月23日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ヒ)136号
事件名 公金違法支出損害賠償請求事件
裁判結果 破棄差戻 
要旨
◆住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する
  旨の議会の議決の適法性に関する判断基準
◆住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の
  市議会の議決が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例


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行政処分義務付等請求事件 〔ALS訴訟〕

2012/05/17 06:30
裁判年月日 平成24年 4月25日 裁判所名 和歌山地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)10号
事件名 行政処分義務付等請求事件 〔ALS訴訟〕
裁判結果 請求棄却 上訴等 確定 
要旨
◆処分行政庁である被告市の福祉事務所長が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の
患者であった承継前亡原告に対し、同人の申請した重度訪問介護の支給量よりも
大幅に少ない量を支給する旨の介護給付費支給決定をしたことにつき、承継前亡原告の
妻子である原告らが、本件決定は裁量権を逸脱濫用したものであり、同決定をした
処分行政庁の一連の行為は不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた事案において、
本件決定は原告妻が亡原告の介護を行っているという要素を過度に評価する一方、
亡原告及び原告妻の心身の状況等、考慮すべき要素を十分に考慮しておらず、
社会通念に照らして明らかに合理性を欠くといえるものの、本件決定について裁量権の
逸脱濫用であることが明白であったとまではいえず、処分行政庁が職務上尽くすべき
注意義務を尽くすことなく漫然と本件決定をしたとは認められないから、処分行政庁の
一連の行為に国賠法上の違法はないとして、請求を棄却した事例


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各国籍確認請求事件

2012/05/17 06:28
裁判年月日 平成24年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)38号 ・ 平22(行ウ)45号 ・ 平22(行ウ)46号 ・
平22(行ウ)47号 ・ 平22(行ウ)375号 ・ 平22(行ウ)382号 ・ 平22(行ウ)383号 ・
平22(行ウ)384号 ・ 平22(行ウ)385号 ・ 平22(行ウ)386号 ・ 平22(行ウ)387号 ・
平22(行ウ)388号 ・ 平22(行ウ)389号 ・ 平22(行ウ)390号 ・ 平22(行ウ)391号 ・
平22(行ウ)392号 ・ 平22(行ウ)393号 ・ 平22(行ウ)394号 ・ 平22(行ウ)395号 ・
平22(行ウ)396号 ・ 平22(行ウ)397号 ・ 平22(行ウ)398号 ・ 平22(行ウ)399号 ・
平22(行ウ)400号 ・ 平22(行ウ)401号 ・ 平22(行ウ)402号 ・ 平22(行ウ)404号
事件名 各国籍確認請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 
要旨
◆日本国籍の父とフィリピン共和国国籍の母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し、
同国籍を取得した原告らが、出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する
意思表示がされず、国籍法12条により出生時にさかのぼって日本国籍を失ったため、
国籍法12条は憲法に違反し無効であると主張するとともに、原告らのうちの1名が、
予備的に、国籍法17条1項に基づいて日本国籍を取得したとして、国籍確認請求をした
事案において、国籍法12条の立法目的には合理性が認められ、また、国籍留保の
意思表示の有無による区別も立法目的との間に合理的関連性が認められるなどとして、
憲法14条1項違反等をいう原告らの主張を退けた上で、原告らのうちの1人は、
国籍法17条1項の国籍取得の適法な届出をしたと認められるから、その届出により
日本国籍を取得したとして、同原告の請求のみ認め、その余の請求は棄却した事例


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損害賠償請求控訴事件

2012/05/15 09:16
裁判年月日 平成24年 3月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ネ)7546号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 原判決一部取消 
要旨
◆東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)直後、被控訴人ら補助参加人(補助参加人)
  所有のマンション専有部分に設置されていた電気温水器の排水管に亀裂が生じ、
  階下にある被控訴人らのマンション専有部分にまで水漏れが及んだとして、
  被控訴人ら及び1審原告が、補助参加人に対しては損害賠償を、同人と個人財産
  総合保険契約を締結していた控訴人に対しては保険金の支払を求めたところ、
  原審が、補助参加人の賠償義務を認めるとともに、本件事故による損害には
  本件契約中の地震免責条項は適用されないなどとして請求を一部認容したため、
  控訴人が控訴した事案において、地震免責条項にいう地震は、その強度、
  規模等によって限定されるものでなく、地震と相当因果関係のある損害は全て
  地震免責条項の対象になると解されるところ、本件損害は本件地震と相当因果関係が
  あると認められるから、地震免責条項が適用されるなどとして、控訴人敗訴部分を取り消し、
  同人に対する請求を棄却した事例


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解約違約金条項使用差止請求、不当利得返還請求事件

2012/05/15 09:13
裁判年月日 平成24年 3月28日 裁判所名 京都地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)2498号 ・ 平23(ワ)918号
事件名 解約違約金条項使用差止請求、不当利得返還請求事件
裁判結果 棄却 
要旨
◆電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している、基本使用料金を
  通常の契約の半額とし、契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス
  契約における、(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)
  に消費者が契約を解約する場合には、原則として9975円(消費税込み)の
  解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が
  経過すると自動的に更新され、以後、消費者は、契約を解約するに際して、
  更新時期となる、2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り、(1)と同額の解約金を
  支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条
  により無効となるものではないと判示して、適格消費者団体の事業者に対する
  上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに、
  上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求
  をいずれも棄却した事例

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損害賠償請求事件

2012/05/15 09:10
裁判年月日 平成24年 4月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)33782号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 認容 
要旨
◆携帯音楽プレーヤーを購入し、使用していた消費者である原告らが、同プレーヤー
  の欠陥による火災事故により損害を被ったなどとして、同プレーヤーを輸入した
  被告に対し、製造物責任法3条に基づく損害賠償等を求めた事案において、
  認定事実によれば、本件製造物のバッテリーには過熱を起こすという通常有すべき
  安全性を欠いた欠陥が認められ、この欠陥により本件火災事故が発生し、同事故
  により原告の一方が左手に2度の熱傷を負ったほか、本件製造物及び同製造物が
  置いてあったデスクが焼損したものと認められるなどとして、原告らの請求を
  全部認容した事例


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土地売買代金返還請求事件

2012/05/15 09:08
裁判年月日 平成24年 4月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)14878号
事件名 土地売買代金返還請求事件
裁判結果 請求棄却 
要旨
◆被告所有の土地を、仲介業者である被告会社を通じて買い受けた原告が、本件
  土地は公簿面積どおりの実測面積がなかったとして、被告に対し、主位的に
  数量指示売買における担保責任を根拠に契約を解除し、売買代金の返還及び
  慰謝料を求め、予備的に、代金減額請求を求めるとともに、さらに予備的に、
  被告会社は被告の履行補助者であるから、被告会社の説明義務違反により
  被告も債務不履行責任を負うとして、被告に対し、損害賠償を求めるとともに、
  被告会社に対し、説明義務違反を理由に損害賠償を求めた事案において、
  本件売買契約は実測面積と異なる可能性の予定されている公簿売買であること
  などからすると、本件売買契約は数量指示売買とはいえず、また、被告会社に
  説明義務違反があるとする原告の主張も採用できないとして、請求を棄却した事例


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生命保険契約存在確認請求事件 〔保険滞納訴訟・上告審〕

2012/05/15 09:06
裁判年月日 平成24年 3月16日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(受)332号
事件名 生命保険契約存在確認請求事件 〔保険滞納訴訟・上告審〕
裁判結果 破棄差戻 
要旨
◆保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める
  約款の条項の、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則
  に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性


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第三者異議事件

2012/05/15 09:04
裁判年月日 平成24年 3月16日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(受)336号
事件名 第三者異議事件
裁判結果 棄却 
要旨
◆不動産の取得時効完成後、所有権移転登記がされない間に、第三者が原所有者から
  抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、占有者が抵当権の存在を容認していた
  など特段の事情がない限り、再度の取得時効により抵当権は消滅する


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損害賠償等請求事件

2012/05/15 09:03
裁判年月日 平成24年 3月23日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(受)1529号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 破棄差戻 
要旨
◆インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を
  構成するとされた事例


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損害賠償請求事件

2012/05/15 09:01
裁判年月日 平成24年 3月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)5848号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 
要旨
◇事案の概要: 被告らが、〈1〉不正競業、兼職、〈2〉横領、背任、〈3〉営業妨害、業務懈怠、
  〈4〉情報管理義務違反、〈5〉著作権侵害、〈6〉営業秘密の侵害、
  〈7〉原告らの被害回復に対する妨害行為、〈8〉契約の不当破棄に該当する行為を
  行ったとして、
 (1)原告らが、被告Y1、被告Y3、被告Y4、被告マネースクウェア・ジャパン(以下「被告会社」という。)
   に対し、上記〈1〉、〈3〉、〈4〉、〈7〉の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして、
   不法行為に基づく損害賠償金、
 (2)原告イーグルワンエンタープライズ(以下「原告会社」という。)が、被告Y1、被告Y4に対し、
   上記〈2〉の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償金、
 (3)原告会社が、被告Y1、被告Y4に対し、上記〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈4〉、〈7〉の行為が
   債務不履行に当たるとして、債務不履行に基づく損害賠償金(この請求と上記(1)、(2)の
   被告Y1、被告Y4に対する請求は選択的併合の関係にある。)、
 (4)原告会社が、被告会社に対し、上記〈8〉の行為が不法行為又は債務不履行に
   当たるとして、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金(両請求は選択的併合
   の関係にある。)、
 (5)原告会社が、被告Y1、被告Y3、被告Y4、被告会社に対し、上記〈5〉、〈6〉の行為が
   不法行為に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償金、
 (6)原告会社が、被告Y2に対し、身元保証契約に基づく保証債務の履行としての
   損害賠償金、
 及び上記(1)〜(6)の各損害賠償金に対する遅延損害金の各支払を求めた事案


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損害賠償、債務不存在確認、損害賠償反訴請求控訴、同附帯控訴事件

2012/05/15 08:57
裁判年月日 平成24年 3月29日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ネ)1236号 ・ 平23(ネ)1381号
事件名 損害賠償、債務不存在確認、損害賠償反訴請求控訴、同附帯控訴事件
裁判結果 原判決変更、請求棄却 上訴等 確定 
要旨
◆1審被告Y1運転にかかる普通乗用自動車と1審被告Y2運転にかかる大型貨物自動車が
  正面衝突し、Y1運転車両に同乗していた被控訴人X1が傷害を負った事故に関し、
  X1及びX1に保険金を支払った保険会社である被控訴人X2が、Y1の雇用者Cの
  元請人である控訴人に対し、Y1は控訴人の被用者であるとして、民法715条1項に基づき、
  本件事故でX1が被った損害にかかる損害賠償等を請求する訴訟を提起したところ、
  原審が、Y1は控訴人の被用者であるとして、同人に民法715条1項の責任を認めた
  判決を下したため、控訴人が控訴した事案において、元請人である控訴人の
  指揮監督関係は、本件作業現場における除草作業に及んでいたものとはいえても、
  同除草作業終了後において、Y1によってなされた本件作業現場からX1らを自宅まで
  送っていくための運転行為に対しては、直接はもとより間接にも及んでいないというべき
  であり、Y1の本件不法行為は、控訴人の被用者がその事業の執行についてなされた
  ものとはいえないから、控訴人には、民法715条1項による損害賠償義務はないという
  ほかないなどとして、原判決を変更し、Xらの請求を棄却した事例


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生活保護変更決定取消請求事件 〔生活保護老齢加算廃止訴訟・上告審〕

2012/05/15 08:54
裁判年月日 平成24年 4月 2日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ヒ)367号
事件名 生活保護変更決定取消請求事件 〔生活保護老齢加算廃止訴訟・上告審〕
要旨
◆生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」
  (昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に
  違法があるとされた事例


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 医薬品ネット販売の権利確認等請求控訴事件

2012/05/15 08:53
裁判年月日 平成24年 4月26日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行コ)168号
事件名 医薬品ネット販売の権利確認等請求控訴事件
裁判結果 原判決一部取消 上訴等 上告 
要旨
◆薬事法及び省令である薬事法施行規則の改正により、医薬品のインターネット販売が
  制限されたことにつき、同販売を行う業者である控訴人らが、本件改正省令は
  薬事法の委任の範囲外の規制を定めるもので違法であって憲法22条1項に違反し、
  その制定手続も違法であるなどとして、被控訴人国に対し、第一類・第二類医薬品
  につき郵便等販売ができる旨の地位確認、本件省令中の改正規定の無効確認又は
  取消しを求めたところ、原審で無効確認及び取消しの訴えを却下され、地位確認請求
  を棄却されたため、控訴した事案において、本件改正省令中の本件規制を定める部分は、
  例外なく第一類・第二類医薬品の郵便等販売を禁止したことについて、薬事法の
  委任の趣旨の範囲内において規定されたものとは認められないから、本件規制は
  薬事法の委任の趣旨の範囲を逸脱した違法な規定であり、無効であるとして、
  原判決を一部取り消し、控訴人らの地位確認請求を認めた事例


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